窓口・渉外お役立ちコラム
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2018.07.02
おさえておきたい、相続税の納税額を大きく左右する 「小規模宅地の評価減」の特例!!
税理士 河野 利明 講師
相続税の納税額を大きく左右する
「小規模宅地の評価減」の特例について
平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除が引き下げられたために、相続税の申告納税を要するケースが増加しています。
また、基礎控除を上回る課税遺産があった場合でも、特例の適用を受けることによって、納税ないけれども手続き上申告は必要という、いわゆる「ゼロ申告」を行うケースも著しく増加しています。
こうした相続税の納税額を大きく左右する特例としては、①配偶者の税額軽減(被相続人の配偶者は、法定相続分または1億6千万円まで無税で相続できます)、②被相続人の事業用または居住用の宅地に係る土地評価額の大幅減額(最大80%減額されます)がその代表格と言えます。
このうち②の特例は、「小規模宅地の評価減」と呼ばれ、数多く登場するケースとしては、被相続人が居住していた家屋の敷地(「宅地等」)について、限度面積330㎡まで、80%の評価減が受けられというものがあります。
納税金額や納税の要否を分けるきわめて重要な特例といえますので、制度の仕組みをよく理解しておくことが肝要です。続きを読む -
2018.05.01
マネロンガイドラインについて
弁護士 川西 拓人 講師
金融庁から2018年2月6日にJAを含む金融機関向けに「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表されました。
この背景には、2019年にFATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会)の第4次対日相互審査が予定されていることがあり、金融庁は、監督指針改正や専門部署の設置、立入検査などにより、地域金融機関のマネロンなどの防止態勢へのモニタリングを積極的に行っています。
今回は、このマネロンガイドラインについて、JAの営業店でも最低限知っておくべき事項を解説します。
※ なお、前回コラムから民法改正の内容を順次紹介する予定でしたが、マネロンガイドラインの重要性に照らし、今回は上記内容としております。続きを読む -
2018.04.02
平成30年から実施される配偶者控除・配偶者特別控除の改正
税理士 河野 利明 講師
配偶者控除・配偶者特別控除の改正が、いよいよ平成30年から実施されます。
「パートタイマーで働いている妻の収入が103万円を超えると“扶養”になれず、夫の税金が増える」といった会話がよく聞かれます。
103万円という金額はどこから出てくるのでしょうか?
所得税法上、配偶者控除の要件は、「所得金額38万円以下」です。
パートタイマーで得られる収入は、「給与」ですが、「給与」については、必要経費65万円が自動的に差し引かれる仕組みになっていますので、
収入103万円-必要経費65万円=所得金額38万円
となり、給与収入103万円以下に働き方をコントロールすれば配偶者控除の要件である、所得金額38万円以下をピッタリ満たすという逆算が成り立つのです。
つまり、103万円は、配偶者控除ができるかどうかの境界線、つまり、「壁」です。
平成30年1月1日から、この「壁」が「103万円」から「150万円」に引き上げらます続きを読む -
2018.03.01
「ライフプランと資金ニーズの理解」
今回のテーマは「ライフプランと資金ニーズの理解」です。信用事業の職員の役割はお客様の「経済的基盤」をサポートすることにあります。そのためにも、どのようなタイミングで資金ニーズが発生するのか理解して、ニーズに合わせた商品を提案していくことが必要です。しかし、将来に備えた積立や貯蓄などの金融商品はお客様にとって必要不可欠な商品でありながら、そのニーズを実感していただきにくい面があります。お客様やご家族のライフプランに即した資金ニーズをとらえ、具体的な支出費用の提案など、関心を引き出すような会話を心掛けてみましょう。
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2018.02.01
民法改正とJA実務について
弁護士 川西 拓人 講師
平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立し、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されることとなりました。
民法の契約等の規定は、明治29年(1896年)の民法制定後、ほとんど改正されてきませんでした。今回の改正は、定型約款、消滅時効、法定利率、個人保証及び債権譲渡などのJAの営業店実務にも影響のある改正事項が数多く含まれます。本コラムにおいては、今回以降、民法改正とJA実務への影響について、順次検討していきたいと思います。続きを読む